MENU

天気にまつわる法律「気象業務法」って何?

気象予報士のテキスト

「天気予報は毎日確認する」「明日の予想気温を見てから服を決める」
そんな方、多いのではないでしょうか?
傘を持っていくか、洗濯物を外に干すか、上着は必要か…天気予報は生活に密接に関わっていますよね。私も毎日必ず確認します。

◇◇◇

ところで、天気や天気予報にまつわる法律に「気象業務法」という法律があるのはご存じでしょうか。

というのも、先日夫が「気象予報士試験」の対策本を持っていることに気づきまして…。
いや、正確には「持っているその本を捨てようとしていた」ことに気づきまして。
「何これ?」と思い、夫のいない隙にぱらぱらめくってみたんですね。

そしたら、物理学と思しき数式の羅列が…。
気象予報士って、こんなに数学ができなきゃいけないのか…と感心していると、法律のページがあったんです。

それが「気象業務法」。

フムフムと読み進めるとなかなか面白かったので、少しだけ紹介してみたいと思います。

「気象業務法」とは

天気予報

気象業務法とは、以下のような法律です。

気象業務に関する基本的制度を定めることによって、気象業務の健全な発達をはかり、それによって災害の予防、交通の安全の確保、産業の興隆など公共の福祉の増進に寄与するとともに、気象業務に関する国際的協力を行うことを目的として作られた法律

気象業務には地震・火山、海洋も含まれる

気象業務とは

気象業務法でいう気象業務とは、気象だけでなく地震や火山、海洋の仕事も含まれます。

一般的な「天気」だけではないんですね。

気象業務法における定義

また、気象に関する言葉について、気象業務法という法律での定義と、一般での使い方には多少違っているところがあります。

気象業務法における定義

気象電離層を除く大気の諸現象。
地象地震、火山、気象に密接に関連する地面および地中の諸現象。
水象気象または地震に密接に関連する陸水および海洋の諸現象。単に陸水と海水ではない。
気象業務気象、地象、地動および水象の「反復かつ継続して行う」行為のこと。
観測自然科学的方法による現象の観察および測定。
予報観測の成果に基づく現象の予想の発表。
警報重大な災害の起こるおそれのある旨を警告して行う予報。
気象機器気象、地象および水象の観測に用いる器具、器械、装置。

警報は注意報や天気予報とは違う扱い

テレビなどでは予報と警報は一緒に表示されることが多いのですが、気象業務法では警報が重視されています。

注意報と違い警報は通知の義務があり、第15条には、気象庁が警報を発表または解除したときに通知しなければならない相手先機関、またその機関が周知しなければならない相手が明示されています。

気象業務法第15条による警報の伝達先
・NTT東日本
・NTT西日本
・警察庁
・海上保安庁
・国土交通省
・NHK
・都道府県の機関

NTTやNHKにも知らせるんですね。
(法律が制定された時には国営だったということも関係していると思われます)

警報の種類には次のものがあります。

大雨警報・洪水警報・大雪警報・暴風警報・暴風雪警報・波浪警報・高潮警報

災害が発生する気象条件は、地域または季節によって異なります。あらかじめ気象と災害の関連を調査し、注意報・警報の発表基準を具体的に決めており、気象現象がこの注意報・警報の基準に達すると予想した場合に、注意報・警報を発表しています。

気象警報は、新たな注意報または警報により切り替えられるとき、または解除されるときまで継続されます。


捨てられる本を拾って読んでみただけですが…意外と面白い!
興味のある方は、ぜひ下の参考サイトも見てみてください。

参考サイト:気象業務法 | e-Gov法令検索

※夫がなぜ本を捨てようとしていたかは、また今度…!

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!

コメント

コメントする